産休・育休のお金 夫(パートナー)が自営業・フリーランスの場合、産後パパ育休の給付はもらえる?
出産する本人のパートナーが自営業・フリーランスで雇用保険に加入していない場合、パートナー自身は出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金のいずれも対象外です。これらはいずれも雇用保険の被保険者であることが前提の給付だからです。
産休・育休のお金
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