病児保育と病後児保育の違いは?まず押さえておきたい結論
病児保育事業は国の実施要綱で病児対応型・病後児対応型・体調不良児対応型・非施設型(訪問型)の4類型に分かれ、子どもの状態や保育の場所によって利用できる窓口が異なる仕組みである。
「病児保育」とひとくくりに呼ばれることが多いものの、制度上は子どもの病状の段階(回復期に至らない場合か、回復期か)や、保育を行う場所(専用施設か、保育中の緊急対応か、自宅への訪問か)によって、実施される事業の名称と体制が分かれています。どの類型に当てはまるか、実際に利用できるかどうかは、お住まいの市区町村や利用する施設の判断によるため、この記事では制度の枠組みを整理し、個別の利用可否の判断には立ち入りません。
病児保育事業の実施要綱で定められている内容
病児保育事業(国の実施要綱)
本記事で確認できた公表情報によると、病児保育事業の対象は「保育を必要とする乳児・幼児、または保護者の労働や疾病その他の事由により家庭で保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童で、疾病にかかっているもの」とされています。実施主体は市町村(特別区及び一部事務組合を含む)で、市町村が認めた者へ委託等を行うことができるとされています。病児対応型・病後児対応型の対象は、集団保育が困難で、かつ保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であって、市町村が必要と認めた乳児・幼児または小学校に就学している児童とされており、対象とする年齢・学年の範囲は市町村の運用により異なるとされています。
4つの類型の内容は次のとおりです。
病児対応型:児童が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ当面の症状の急変が認められない場合に、病院・診療所、保育所等に付設された専用スペースまたは本事業のための専用施設で一時的に保育する事業です。
病後児対応型:児童が病気の「回復期」であり、かつ集団保育が困難な期間に、病院・診療所、保育所等に付設された専用スペースまたは本事業のための専用施設で一時的に保育する事業です。
体調不良児対応型:児童が保育中に微熱を出すなど「体調不良」となった場合に、保育所等で緊急的な対応を図る事業です。対象は事業実施保育所等に通所している児童で、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童とされています。
非施設型(訪問型):児童が「回復期に至らない場合」または「回復期」であり、かつ集団保育が困難な期間に、その児童の自宅で一時的に保育する事業です。対象は病児及び病後児とされています。
職員配置については、病児対応型・病後児対応型は看護師等を利用児童おおむね10人につき1名以上、保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上配置するとされています。体調不良児対応型は看護師等を1名以上配置し、預かる体調不良児は看護師等1名に対して2人程度とされています。非施設型(訪問型)は、研修を修了した看護師等・保育士・家庭的保育者のいずれか1名に対して、預かる病児(病後児)は1人程度とされています。これらの配置基準は、こども家庭庁の通知に基づく内容です。
実施方法としては、病児対応型・病後児対応型・非施設型(訪問型)は、対象児童をかかりつけ医に受診させた後、保護者と協議のうえ受け入れまたは訪問の決定を行うとされています。医療機関でない施設がこれらを実施する場合は、保護者が児童の症状・処方内容等を記載した連絡票(児童を診察した医師が入院の必要性はない旨を署名したもの)で症状を確認し、受け入れや訪問を決定することとされています。症状そのものの判断は制度の説明の範囲を超えるため、かかりつけ医にご確認ください。
予約についても工夫が求められています。病児対応型・病後児対応型では、市域内の施設の空き状況を見える化した予約システムを構築する等、利便性の確保に努めることとされ、域内に複数の施設がある場合は、利用者が複数か所に予約を行うことがないよう、ICTの活用や利用前日の利用有無の再確認などの対応策を講じることとされています。また、受け入れに際しては施設が予防接種の状況を確認するとともに、必要に応じて予防接種するよう助言することとされています。
費用については、事業の実施に必要な経費の一部を保護者負担とすることができるとされていますが、実施要綱自体は保護者負担の金額を定めていません。利用料は実施する市町村・施設ごとに異なるため、お住まいの市区町村や利用予定の施設に確認する必要があります。なお、この国の実施要綱は、こども家庭庁成育局長が令和6年3月30日付けで都道府県知事あてに通知したもので、令和6年4月1日から適用され、令和7年3月31日に一次改正されています。
病児保育を利用するには何から始めればいい?
まずお住まいの市区町村の病児保育担当窓口に相談し、利用できる施設や事業の種類、登録・予約の方法を確認するのが最初の一歩になります。手続きの詳細は自治体や施設によって異なるため、個別の案内に沿って進める必要があります。
一般的な流れとしては、①市区町村の窓口や施設に事前登録が必要かどうかを確認する、②子どもの体調が変化した際にかかりつけ医を受診する、③医療機関でない施設を利用する場合は、医師が記入した連絡票などの書類が必要になる場合があるため事前に確認する、④施設や市区町村が案内する方法(電話・窓口・予約システムなど)で利用の申し込みを行う、という順序で進む例があります。ただし、登録のタイミングや必要書類、予約の受付方法は実施要綱に細かく定められていないため、必ず利用予定の市区町村・施設に直接確認してください。
勘違いしやすいポイント
病児保育と病後児保育は別の制度のように聞こえますが、いずれも同じ「病児保育事業」という枠組みの中の類型であり、子どもの病状の段階によって呼び名が分かれているものです。どちらに当てはまるか、あるいは利用できるかどうかは、受診したかかりつけ医の判断や、施設・市区町村の運用によって決まります。
また、体調不良児対応型は「通っている保育所等で保育中の体調不良に緊急的に対応する」仕組みであり、病児対応型・病後児対応型のように専用施設へ別途連れて行く仕組みとは異なります。非施設型(訪問型)も、自宅で保育を行う点で他の3類型とは仕組みが異なります。いずれの類型も、対象年齢や学年の範囲、利用料、登録・予約の方法は市区町村の運用によって異なるため、「全国どこでも同じ条件で使える」というものではありません。利用可否の最終判断は、施設と市区町村に委ねられています。
よくある質問(FAQ)
Q. 病児保育と病後児保育はどう違いますか。
A. いずれも国の病児保育事業に含まれる類型で、子どもが病気の「回復期に至らない場合」を対象にするものを病児対応型、「回復期」を対象にするものを病後児対応型と呼びます。回復期にあたるかどうかはかかりつけ医の判断によるため、この記事では判断基準そのものには触れません。
Q. 体調不良児対応型は病児保育とは別のサービスですか。
A. 同じ病児保育事業に含まれる類型のひとつです。通っている保育所等で保育中に体調不良となった場合に、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を図る仕組みとされています。専用施設への通所を前提とする病児対応型・病後児対応型とは仕組みが異なります。
Q. 非施設型(訪問型)とはどのような仕組みですか。
A. 児童が回復期に至らない場合または回復期であり、集団保育が困難な期間に、研修を修了した看護師等・保育士・家庭的保育者が自宅を訪問して一時的に保育する事業とされています。対象は病児及び病後児です。
Q. 利用料はいくらですか。
A. 国の実施要綱は保護者負担の金額を定めておらず、利用料は実施する市町村・施設ごとに異なります。具体的な金額や減免の有無は、お住まいの市区町村の病児保育担当窓口や利用予定の施設に直接ご確認ください。
Q. 利用するには事前登録や予約が必要ですか。
A. 市区町村や施設によって運用が異なります。一部の自治体では空き状況を見える化した予約システムの導入が進められていますが、登録や予約の具体的な方法は実施要綱に細かく定められていないため、利用予定の市区町村・施設に確認する必要があります。
この記事で言えないこと
この記事は、こども家庭庁の実施要綱に基づく病児保育事業の制度上の枠組み(4つの類型・職員配置・実施方法の考え方)を整理したものであり、以下の内容には答えられません。お子さんが実際にどの類型を利用できるか、症状の判断や受診の要否、何度の発熱なら預けられるかといった医学的な判断はできません。症状や受診については必ずかかりつけ医にご相談ください。また、利用料や対象年齢、登録・予約の具体的な方法、減免の有無は市区町村・施設ごとに異なり、個別の金額や利用可否を断定することもできません。これらについては、お住まいの市区町村の病児保育担当窓口および利用予定の各施設に直接お問い合わせください。なお、仕事を休んで対応する場合の休暇の取得方法については、勤務先の人事労務窓口にご確認ください。
出典: こども家庭庁(成育局長通知「病児保育事業の実施について」)
※本記事は2026-10-07時点で公開されているこども家庭庁・厚生労働省の公表情報および各自治体の公式ページをもとに作成した一般的な制度解説です。病児保育の対象・利用料・減免・登録や予約の方法は市区町村・施設ごとに異なり、記事中の自治体の数値は例示であって全国共通の基準ではありません。本記事は医療に関する助言や診断を行うものではありません。お子さんの症状や受診の判断はかかりつけ医に、利用の可否・料金・手続きはお住まいの市区町村の病児保育担当窓口と各施設に、休暇の取得は勤務先の人事労務担当窓口に直接ご確認ください。本記事は特定の施設・事業者・サービスの利用を推奨するものではありません。


