小学校入学後も残業免除は使える?結論を先に
2025年4月1日施行の改正育児・介護休業法で、残業免除(所定外労働の制限)を請求できる範囲は「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者」に広がったが、これは小学校入学前までの拡大であり、入学後の期間まで残業免除の対象が延びたわけではない。
2025年4月1日の改正で何が変わったのか
働きながら子育てをする労働者向けの制度は、これまでも段階的に見直しが行われてきたが、2025年4月1日には育児・介護休業法の一部条項が施行され、利用できる制度の対象範囲がさらに広がった。ここでは、残業免除と子の看護等休暇という、共通して2025年4月1日に対象が拡大された二つの制度について整理する。
改正育児・介護休業法(2025年4月1日施行分・残業免除と子の看護等休暇の対象拡大)
厚生労働省が所管する育児・介護休業法では、所定外労働の制限、いわゆる残業免除を請求できる労働者の範囲が、従来の「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者」へと拡大された。つまり、これまでは子が3歳の誕生日を迎えると残業免除を請求できなくなっていたが、改正後は子が小学校に入学する直前の時期まで、制度上は請求を続けられる期間が延びたことになる。
あわせて、子の看護等休暇についても対象が広がった。従来は「小学校就学前まで」の子を養育する労働者が対象だったが、改正後は「小学校3年生修了まで」に延長された。取得できる理由も拡充され、これまでの病気・けがの看護や予防接種・健康診断への対応に加えて、学級閉鎖への対応や、入学式・卒園式等の学校行事への参加も休暇取得の理由として認められるようになった。
残業免除と子の看護等休暇、対象年齢はどう違う?
同じ2025年4月1日の改正で拡大された制度でも、対象となる子の年齢の区切り方は制度ごとに異なる。残業免除は「小学校就学の始期に達するまで」が対象範囲であり、小学校入学後は原則として対象外となる。一方、子の看護等休暇は「小学校3年生修了まで」に対象が延びているため、入学後の低学年の時期も引き続き利用できる制度として設計されている。「小学校入学後も使える制度がある」という理解は正しいが、それは残業免除ではなく子の看護等休暇の話であり、二つの制度を混同しないことが重要である。
制度を利用する上での注意点
制度上、残業免除の対象範囲や子の看護等休暇の対象範囲が拡大されたとしても、実際にどのような手続きで、どの程度の請求が認められるかは、勤務先の就業規則や労使協定の内容によって細部が異なる場合がある。本記事で確認できた公表情報の範囲では、対象となる子の年齢の区切りや取得理由の拡充までが示されているが、具体的な申請様式や社内での運用ルール、請求の際に必要な書類までは含まれていない。
また、制度の対象となるかどうかは、勤務先での雇用形態や勤続年数など個別の条件によっても左右されうる。制度の適用条件や請求手続きの詳細は、思い込みで判断せず、必ず勤務先の人事労務担当窓口に確認することが望ましい。
保護者が実務的に押さえておきたいこと
小学校入学を控えている家庭では、残業免除が入学前までの制度である一方、子の看護等休暇は入学後の低学年まで対象が続くという違いを踏まえて、働き方の見通しを立てておくと安心につながる。特に、入学直後は学級閉鎖や学校行事への対応など、これまでとは異なる形で休暇を必要とする場面が想定されるため、拡充された取得理由も含めて、勤務先の制度がどのように運用されているかを早めに確認しておくとよい。
残業免除の対象から外れる小学校入学のタイミングは、家庭にとって働き方を見直す一つの節目になりやすい。入学前の年度のうちに、育児・介護休業法に基づく制度以外にも、勤務先独自の時短勤務制度やフレックスタイム制度など、あわせて利用できる仕組みがないかを確認しておくことも、実務的な備えとして有効である。制度の名称や対象範囲は改正によって変わることがあるため、実際に利用を検討する段階で、最新の情報を勤務先や公的機関から確認する姿勢が重要である。
よくある質問(FAQ)
Q. 残業免除は小学校入学後も使えますか。
A. 本記事で確認できた公表情報の範囲では、残業免除の対象は「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者」とされており、小学校入学後まで対象が延びる制度としては示されていない。
Q. 子の看護等休暇はいつまで対象になりますか。
A. 2025年4月1日の改正により、対象となる子の範囲が「小学校3年生修了まで」に延長された。
Q. 子の看護等休暇はどのような理由で取得できますか。
A. 病気やけがの看護、予防接種や健康診断への対応に加えて、学級閉鎖への対応や入学式・卒園式等の学校行事への参加も取得理由に含まれるようになった。
Q. この改正はいつから施行されましたか。
A. 2025年4月1日に施行された。
Q. 制度の詳しい手続きはどこで確認できますか。
A. 本記事で確認できた公表情報は制度の対象範囲や取得理由の拡充までであり、具体的な申請方法や社内での運用ルールまでは含まれていない。勤務先の人事労務担当窓口や厚生労働省の案内で確認することが望ましい。
この記事で言えないこと
本記事は、2025年4月1日に施行された改正育児・介護休業法のうち、残業免除と子の看護等休暇の対象拡大に関する公表情報を整理したものであり、個々の家庭における具体的な取得可否や、勤務先ごとの運用の違いまでを判断するものではない。制度の適用条件が家庭の状況によって変わりうる点についても、本記事では個別の断定は行わない。
実際に制度を利用する際は、育児休業給付金など関連する他の制度との関係や、税務・社会保険上の取り扱いを含めて、社会保険労務士や勤務先の人事労務担当窓口、必要に応じて年金事務所等の公的窓口に確認することをおすすめする。
※本記事は2026-08-21時点で公開されているこども家庭庁・厚生労働省・全国学童保育連絡協議会、および大阪市等の自治体公式サイトの公表情報をもとに作成した一般的な情報です。学童保育(放課後児童クラブ)の申込方法・利用料・優先基準や、育児・介護休業法に基づく制度の運用は自治体・勤務先によって異なり、また年度ごとに変更される場合があります。本記事内の自治体の実例は、あくまで一つの自治体の例として紹介しているものであり、全国共通の基準ではありません。実際の申込方法・利用料・優先基準は居住する市区町村の学童保育(放課後児童クラブ)担当窓口に、勤務先での制度利用は人事労務担当窓口・お近くのハローワークに、それぞれ必ずご確認ください。本記事は個別の入所可能性を判定・保証するものではありません。


