子の看護等休暇は小学校入学後も使える?対象拡大の内容を整理

小1の壁・学童保育

何が変わったのか

改正育児・介護休業法のうち、2025年4月1日に施行された条項では、子の看護等休暇の対象となる子の範囲が「小学校就学前まで」から「小学校3年生修了まで」に延長された。これにより、これまで子どもが小学校に上がると使えなくなっていた休暇制度を、入学後も一定期間は継続して利用できることになる。

あわせて、この休暇を取得できる理由にも変更が加えられた。従来は病気・けがの看護や予防接種・健康診断への対応が中心だったが、改正後は学級閉鎖への対応、入学式や卒園式といった学校行事への対応も取得理由として追加された。共働き家庭にとって、子どもの体調不良だけでなく学校行事や急な学級閉鎖への対応も休暇の対象になった点は、実務上の影響が大きい変更といえる。

同じ2025年4月1日の施行分では、所定外労働の制限、いわゆる残業免除を請求できる労働者の範囲も見直されている。従来は「3歳未満の子を養育する労働者」が対象だったが、改正後は「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者」へと拡大された。子の看護等休暇と残業免除は対象となる子の年齢の区切りが異なる別の制度であるため、この点は混同しないよう注意したい。厚生労働省の案内によれば、これらは育児・介護休業法の改正の一環として整理されている。

知っておくべき注意点

まず押さえておきたいのは、子の看護等休暇と残業免除では対象となる子の年齢の範囲が異なるという点だ。子の看護等休暇は「小学校3年生修了まで」が対象である一方、残業免除は「小学校就学の始期に達するまで」が対象となっている。同じ改正のタイミングで施行された制度であっても、適用される期間が違うため、自分の家庭がどちらの制度をどこまで使えるのかを個別に確認する必要がある。

また、休暇の具体的な取得日数や取得単位(1日単位か時間単位か)、有給か無給かといった運用の細部は、公表されている情報の範囲だけでは網羅できない。これらは勤務先の就業規則や労使協定によって定められている部分もあるため、実際に利用する際は勤務先の人事労務窓口に個別の運用ルールを確認することが欠かせない。

取得理由に学級閉鎖や入学式・卒園式への対応が追加されたとはいえ、実際にどのような場面で休暇を申請できるかは制度の枠組みと勤務先の運用の両方に関わってくる。「制度上は対象になっているはずなのに認められなかった」という行き違いを避けるためにも、事前に社内の担当部署へ確認しておくと安心だろう。

保護者が実務的に押さえておきたいこと

小学校入学を控えている、あるいは入学したばかりの家庭にとって、この改正は「小1の壁」と呼ばれる、保育園から小学校へ進学する際に生じやすい両立の難しさを和らげる材料の一つになり得る。ただし、この記事で触れているのはあくまで国の制度としての対象範囲の変更であり、個々の家庭で実際にどの程度助けになるかは、勤務先の休暇制度の運用状況や、子どもの学校生活の状況によって大きく異なる。

実務的には、まず自分の勤務先がこの改正内容をどのように就業規則に反映しているかを確認することから始めるとよい。制度上は対象が拡大されていても、社内規程の改定が追いついていない、あるいは申請手続きの詳細が周知されていないケースも考えられる。人事労務担当者に直接尋ねる、あるいは社内のイントラネットや就業規則の該当箇所を確認するといった行動が、いざというときに慌てないための備えになる。

また、子の看護等休暇と残業免除のどちらを、いつ、どのように使うかは各家庭の働き方や子どもの状況によって最適な組み合わせが異なる。どちらが向いているかは家庭の状況によって異なるため、制度の存在を知ったうえで、自分たちの生活スタイルに合わせて使い分けを検討する姿勢が実務的といえる。

よくある質問(FAQ)

Q. 子の看護等休暇は何歳の子どもまで使えますか。

A. 本記事で確認できた公表情報の範囲では、2025年4月1日施行の改正により、対象となる子の範囲は「小学校3年生修了まで」に延長されている。従来の「小学校就学前まで」から拡大された形だ。

Q. 残業免除(所定外労働の制限)と子の看護等休暇は同じ年齢まで使えるのですか。

A. いいえ、異なる。残業免除の対象は「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者」であり、子の看護等休暇の「小学校3年生修了まで」とは範囲が異なる。両者は別の制度として区別して理解する必要がある。

Q. 学級閉鎖のときにこの休暇を使えますか。

A. 厚生労働省の案内によれば、2025年4月1日施行の改正で、学級閉鎖への対応が子の看護等休暇の取得理由に追加されている。ただし実際の申請可否や手続きの詳細は勤務先の運用によるため、人事労務窓口への確認が必要だ。

Q. 入学式や卒園式のためにこの休暇を使えますか。

A. 公表されている情報によると、入学式や卒園式等の学校行事への対応も、2025年4月1日施行の改正で子の看護等休暇の取得理由に追加された。具体的な申請方法は勤務先の規程に従うことになる。

Q. この改正はいつから適用されていますか。

A. 育児・介護休業法の改正のうち、子の看護等休暇の対象拡大と残業免除の対象拡大は、いずれも2025年4月1日に施行されている。

この記事で言えないこと

この記事は、育児・介護休業法の改正に関して公表されている制度の枠組みを整理したものであり、個々の家庭がどの程度この制度の恩恵を受けられるか、あるいは特定の勤務先でどのような運用がなされているかを断定するものではない。休暇の取得日数や賃金の扱い、申請手続きの具体的な流れといった実務の詳細は、勤務先や労使協定によって異なる可能性があり、本記事の範囲では個別の判断や試算はできない。

実際に子の看護等休暇や残業免除の制度を利用する際は、勤務先の人事労務窓口に自社の就業規則上の取り扱いを確認するとともに、制度全体の最新の内容については厚生労働省や、必要に応じて労働基準監督署・社会保険労務士等の専門家に相談することをおすすめする。


出典: 厚生労働省「育児・介護休業法」改正案内(2026-08-21時点)


※本記事は2026-08-21時点で公開されているこども家庭庁・厚生労働省・全国学童保育連絡協議会、および大阪市等の自治体公式サイトの公表情報をもとに作成した一般的な情報です。学童保育(放課後児童クラブ)の申込方法・利用料・優先基準や、育児・介護休業法に基づく制度の運用は自治体・勤務先によって異なり、また年度ごとに変更される場合があります。本記事内の自治体の実例は、あくまで一つの自治体の例として紹介しているものであり、全国共通の基準ではありません。実際の申込方法・利用料・優先基準は居住する市区町村の学童保育(放課後児童クラブ)担当窓口に、勤務先での制度利用は人事労務担当窓口・お近くのハローワークに、それぞれ必ずご確認ください。本記事は個別の入所可能性を判定・保証するものではありません。


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