児童手当はいつ・いくらもらえる?出生後15日特例と支給額・支給月

出産後の手続き・給付

児童手当はいつ・いくらもらえる?出生後15日特例と支給額・支給月

児童手当は、出生の日の翌日から15日以内に現住所の市区町村へ申請すれば出生月分から支給対象になり、支給額は年齢と出生順位によって月15,000円・10,000円・30,000円のいずれかに区分され、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月に前月までの2か月分がまとめて振り込まれる制度です。

児童手当

手続きの期限と提出先

児童手当の新規申請には「15日特例」と呼ばれるルールがあります。出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村(公務員の場合は勤務先)へ申請すれば、出生月分から支給対象になります。この期限を過ぎてしまうと、過ぎた月分は遡って受け取ることができません。里帰り出産や退院のタイミングによっては15日という期間が短く感じられることもあるため、出生届の提出とあわせて早めに準備しておくと安心です。

支給額

支給額は子どもの年齢と、家庭における出生順位によって異なります。

  • 3歳未満:月額15,000円
  • 3歳から高校生年代まで:月額10,000円
  • 第3子以降:年齢区分を問わず月額30,000円

第3子以降については、上の年齢区分にかかわらず一律で30,000円となる点が特徴です。自分の家庭がどの区分に該当するかは、子どもの人数の数え方(きょうだいの年齢や人数のカウント方法)によって変わる場合があるため、申請窓口で確認することをおすすめします。

支給時期

児童手当は毎月支給されるのではなく、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、それぞれの前月分までの2か月分をまとめて支給する仕組みです。例えば6月の支給では、4月分と5月分の2か月分がまとめて振り込まれます。「申請したのに毎月お金が入ってこない」と感じても、制度上まとめ払いになっているだけであることが多いので、まずは次の支給月を確認してみてください。

期限を守れなかった場合・イレギュラーなケース

15日特例の期限を過ぎてしまった場合、過ぎた月分は遡って受け取れないとされています。里帰り出産で住民票のある市区町村と実際に出産した場所が異なる場合や、月末近くに出産して手続きが翌月にずれ込みそうな場合など、イレギュラーなケースでは対応方法が個別に異なることがあります。こうした個別の状況については、この記事だけで判断せず、現住所の市区町村の児童手当担当窓口、または勤務先の人事労務窓口(公務員の場合)に早めに相談することをおすすめします。

他の出産後の手続きとの関係

出産後は、児童手当の申請だけでなく複数の手続きが同時期に発生します。代表的なものとして、市区町村への出生届の提出、健康保険の扶養手続き(子どもを健康保険の被扶養者に加える手続き)などがあります。これらは提出先や必要書類が重なる部分もあるため、まとめて準備しておくと手続き漏れを防ぎやすくなります。特に児童手当は15日という期限があるため、出生届や健康保険の手続きと並行して、できるだけ早い段階で市区町村の窓口(または勤務先)に必要書類を確認しておくとよいでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 児童手当はいつまでに申請すればいいですか?

A. 出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村(公務員の場合は勤務先)へ申請することで、出生月分から支給対象になります。この期限を過ぎると、過ぎた月分は遡って受け取れません。

Q. 児童手当はいくらもらえますか?

A. 3歳未満は月額15,000円、3歳から高校生年代までは月額10,000円です。ただし第3子以降は年齢区分にかかわらず月額30,000円となります。

Q. 児童手当はいつ振り込まれますか?

A. 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月に、それぞれの前月分までの2か月分をまとめて支給されます。例えば6月の支給には4月分と5月分が含まれます。

Q. 里帰り出産の場合、どこに申請すればいいですか?

A. 基本的には現住所の市区町村への申請となりますが、里帰り先での対応が必要になるケースもあります。個別の状況によって対応が異なる可能性があるため、現住所の市区町村の窓口に事前に確認しておくことをおすすめします。

Q. 申請に必要な書類がわかりません。どこに聞けばいいですか?

A. 必要書類は市区町村(または勤務先)によって案内が異なる場合があります。この記事では一般的な制度の枠組みのみを説明しているため、具体的な必要書類については現住所の市区町村の児童手当担当窓口、または勤務先の人事労務窓口に直接確認してください。

この記事で言えないこと

この記事は児童手当制度の一般的な仕組み(15日特例・支給額の区分・支給月)を紹介するものであり、個々の家庭に実際にいくら支給されるかという個別の受給額の断定はできません。また、里帰り出産時の申請先の細かな運用や、必要書類の詳細、第3子以降のカウント方法などは自治体によって案内が異なる場合があり、本記事だけで判断することはできません。正確な情報や個別の状況に応じた手続きについては、必ず現住所の市区町村の児童手当担当窓口、または勤務先の人事労務窓口に確認してください。税務上の取り扱いなど、児童手当の範囲を超える相談については、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。


※本記事は2026-08-21時点で公開されている法務省・日本年金機構・こども家庭庁、および厚生労働省・全国健康保険協会(協会けんぽ)の公表情報をもとに作成した一般的な制度解説です。手続きの期限・必要書類・支給額は制度改正や自治体・保険者ごとの運用により異なることがあります。実際の手続き方法・受給可否は、必ずお住まいの市区町村窓口、加入している健康保険組合・年金事務所、またはハローワーク・こども家庭庁の相談窓口に直接ご確認ください。本記事は特定の保険商品・金融商品の加入を推奨するものではありません。


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