配偶者の扶養に入っている人が出産でもらえるお金|家族出産育児一時金の受け取り方

産休・育休のお金

結論

配偶者の健康保険の被扶養者(国民年金第3号被保険者)で現在無職の人が出産時に受け取れる公的なお金は、健康保険から医療機関へ支払われる「家族出産育児一時金」であり、出産手当金・育児休業給付金・各種社会保険料の免除制度は対象外です。

現在無職・配偶者の被扶養者がもらえるお金・免除の一覧

制度 判定 理由(かんたんに)
出産育児一時金(家族出産育児一時金) ○ 対象 健康保険・国民健康保険を問わず、被保険者本人だけでなく被扶養者(家族)も対象
出産手当金 × 対象外 健康保険の被保険者本人が休業中に給与を受けなかった場合の給付。被扶養者は対象外
育児休業給付金 × 対象外 雇用保険の被保険者本人向けの給付。現在無職のため雇用保険に加入していない
産前産後休業期間中の社会保険料免除 × 対象外 健康保険・厚生年金保険の被保険者本人向けの制度。被扶養者は対象外
育児休業等期間中の社会保険料免除 × 対象外 同上。被保険者本人向けの制度のため対象外
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度 × 対象外 国民年金第1号被保険者向けの制度。第3号被保険者はそもそも保険料を自分で負担していない

一般に、産休・育休に関する給付や社会保険料の免除は「本人が働いて保険料や雇用保険料を納めていること」を前提にした制度が多く設計されています。配偶者の扶養に入っている無職の人は、これらの制度の適用対象である「被保険者本人」に該当しないため、多くが対象外となります。一方で、出産育児一時金は被扶養者向けにも用意されており、家族出産育児一時金として受け取ることができます。

各制度の詳しい内容

出産育児一時金(家族出産育児一時金)

2023年4月1日以降の出産について、産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以降に出産した場合は500,000円が支給されます。産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産、または在胎週数22週未満での出産の場合は488,000円です。対象となるのは妊娠85日(4か月)以降の出産で、早産・死産・人工妊娠中絶を含みます。

制度上、健康保険から出産育児一時金を医療機関へ直接支払う「直接支払制度」があり、これを利用すると出産費用としてまとまった額を事前に自分で用意する必要がありません。実際の申込み方法や差額の精算方法は、加入している健康保険組合・協会けんぽ、または出産予定の医療機関の窓口で確認してください。

出産手当金(対象外)

出産手当金は、健康保険の被保険者本人が出産のために会社を休み、その間給与の支払いを受けなかった場合に支給される制度です。対象となる期間は出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日以後56日目までで、出産が予定日より遅れた場合はその遅れた期間も対象に含まれます。支給額は、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均を30で除した額の3分の2とされています。

ただし、配偶者の健康保険の被扶養者(専業主婦・主夫)はこの制度の対象外とされています。国民健康保険の被保険者(フリーランス・自営業・無職)についても、原則として対象外です。

育児休業給付金(対象外)

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者本人が1歳(一定の要件を満たせば最長2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給される給付です。支給率は休業開始から180日目までが67%、181日目以降が50%とされています。

現在無職で雇用保険に加入していない場合、この給付の対象になりません。また、雇用保険に加入していても、休業開始前の被保険者期間などの要件を満たさないパート等の場合は対象外となることがあります。

産前産後休業・育児休業等期間中の社会保険料免除(対象外)

健康保険・厚生年金保険の被保険者(会社員等)が産前産後休業や、3歳未満の子についての育児休業等を取得した場合、被保険者本人分・事業主分の両方の保険料が免除される制度があります。免除された期間も、将来の年金額計算上は保険料を納付した期間として扱われます。手続きは事業主が年金事務所へ申出書を提出する形で行われます。

これらはいずれも「健康保険・厚生年金保険の被保険者本人」が対象の制度であり、配偶者の被扶養者(保険料を自分で負担していない立場)はそもそも対象になりません。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(対象外)

出産日が2019年2月1日以降の国民年金第1号被保険者(フリーランス・自営業・学生等)を対象に、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)、国民年金保険料が免除される制度です。届出は出産予定日の6か月前から可能で、住民登録している市区町村役場の国民年金担当窓口で手続きします。

配偶者の健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者は、そもそも国民年金保険料を自分で負担していないため、この免除制度の対象という考え方自体が当てはまりません。

配偶者やパートナーの状況で変わること

共働きの場合

パートナー自身が会社員として健康保険・雇用保険に加入して働いている場合、パートナー本人については、要件を満たせば出生時育児休業給付金(産後パパ育休の給付)や出生後休業支援給付金の対象になる可能性があります。出生時育児休業給付金は、子の出生後8週間以内に産後パパ育休を取得した雇用保険被保険者(主に父親)が対象で、支給日数28日を上限に休業開始時賃金日額の67%が支給されます。出生後休業支援給付金は、父親であれば子の出生後8週間以内に14日以上の育児休業を取得することなどが要件です。

なお、これらはパートナー本人の給付であり、無職で被扶養者である人自身の対象・対象外の判定(前述の一覧)が変わるわけではありません。

パートナーが自営業の場合

出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金はいずれも雇用保険の制度です。パートナーが自営業で雇用保険に加入していない場合、パートナー自身もこれらの給付の対象にはなりません。

ひとり親の場合

出生後休業支援給付金は、配偶者が専業主婦(夫)の場合やひとり親家庭の場合等は、本人のみの育児休業取得でも要件を満たすとされています。配偶者の扶養に入っている状況や、パートナーがいない状況によって、パートナー側の給付要件の満たし方が変わる場合があるため、該当しそうな場合はパートナーの勤務先やハローワークで具体的な要件を確認することが実務的です。

申請の流れ

出産育児一時金(家族出産育児一時金)は、配偶者が加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合等)が窓口です。直接支払制度を利用する場合は、出産予定の医療機関で合意文書に署名する形で手続きが進むことが一般的ですが、詳細な手続き方法は医療機関や健康保険組合・協会けんぽに確認してください。

パートナーの育児休業給付金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金は、パートナーの勤務先を経由してハローワークへ申請する制度です。パートナーが第1号被保険者として国民年金保険料の産前産後期間の免除制度を利用する場合は、市区町村役場の国民年金担当窓口が申請先です。厚生年金保険料・健康保険料の免除は、事業主が年金事務所へ届け出る手続きです。

いずれの制度も、最終的な該当可否や手続きの詳細は、加入している健康保険組合・協会けんぽ、年金事務所、ハローワーク、または勤務先の人事労務窓口で確認してください。

よくある質問(FAQ)

Q. 出産育児一時金は誰の口座に、いつ振り込まれますか?

A. 直接支払制度を利用する場合、健康保険から医療機関へ直接支払われる仕組みがあり、出産費用としてまとまった額を事前に自分で用意する必要がありません。具体的な受け取り方法や差額の精算については、加入している健康保険組合・協会けんぽ、または出産予定の医療機関に確認してください。

Q. 出産手当金はまったくもらえませんか?

A. 制度上、出産手当金は健康保険の被保険者本人が出産のために会社を休み、給与の支払いを受けなかった場合の給付であり、配偶者の健康保険の被扶養者は対象外とされています。今後、自身が健康保険の被保険者として働くことになった場合は、その時点で改めて確認してください。

Q. 育児休業給付金はパートナーがもらえる可能性はありますか?

A. パートナーが雇用保険の被保険者であり、育児休業給付金の要件(休業開始前の被保険者期間など)を満たす場合、パートナー自身が対象になり得ます。あわせて、子の出生後8週間以内に取得する産後パパ育休に関する出生時育児休業給付金や、出生後休業支援給付金の対象になる場合もあります。要件の詳細はパートナーの勤務先やハローワークに確認してください。

Q. 国民年金の保険料は結局どうなりますか?

A. 配偶者の健康保険の被扶養者であり国民年金第3号被保険者である場合、そもそも国民年金保険料を自分で納付していないため、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(国民年金第1号被保険者向け)の対象という考え方自体が当てはまりません。

Q. 退職のタイミングによって扱いは変わりますか?

A. 出産手当金は健康保険の被保険者本人が休業中に給与の支払いを受けなかった場合の給付のため、退職して被扶養者になった時期や、その時点で健康保険にどのように加入していたかによって扱いが変わり得ます。個別の状況については、加入していた(いる)健康保険組合・協会けんぽに確認してください。

この記事で言えないこと

本記事は、公表されている制度の対象・対象外の判定と、一般的な金額・要件を紹介するものです。以下については本記事の範囲外であり、お答えできません。

  • 個人ごとの実際の受給見込み額の具体的な試算
  • 特定の保険会社・金融機関の商品についての推奨や優劣の判断
  • 税務・年金に関する個別の試算(扶養控除・配偶者控除への影響、将来の年金額への具体的な影響額など)
  • パートナーの育児休業給付や社会保険料免除に関する個別の要件該当可否の判断

正確な受給額や個別の該当可否については、加入している健康保険組合・協会けんぽ、年金事務所、ハローワーク、または勤務先の人事労務窓口に確認してください。必要に応じて、社会保険労務士・税理士など専門家への相談も有効です。


※本記事は2026-08-21時点で公開されている厚生労働省・全国健康保険協会(協会けんぽ)・日本年金機構の公表情報をもとに作成した一般的な制度解説です。制度の要件・金額・支給率は改正される場合があり、加入している健康保険組合や勤務先の規定によって手続き方法が異なることがあります。実際の受給可否・金額は、必ずご自身が加入する健康保険組合・年金事務所・ハローワーク、または勤務先の人事労務担当窓口に直接ご確認ください。本記事は特定の保険商品・金融商品の加入を推奨するものではありません。


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